衛生管理者の語呂合わせ一覧。選任の人数、専任と専属、健康診断の頻度、気積・照度・休養室、有害業務の測定頻度と記録の保存年数まで、合格ナビ編集部の自作の語呂を、根拠の安衛令・安衛則・事務所則などの条文と当サイトの問題とあわせて表で確認できます。
目次
結論:衛生管理者試験で問われる数字は、選任の人数(50人・200人・500人・1,000人・2,000人・3,000人)、期限(14日以内)、頻度(毎週1回・毎月1回・6月以内ごと・1年以内ごと)、保存年数(3年・5年・7年・30年・40年)にまとまります。この記事の語呂合わせは、すべて合格ナビ編集部が自作したものです。他サイトや市販テキストの語呂は使っていません。語呂の横に、数字の根拠となる施行令・規則の条文と、その数字を確かめられる当サイトの問題を並べています。
この記事の数字は、e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則・事務所衛生基準規則などの条文です(2026-10-02 時点の現行条文。施行令・規則は2026年10月1日施行の改正まで反映された版)。
合格ナビの衛生管理者の問題374問のうち、問題文・選択肢に「○以内ごとに」「○年間(の)保存」「○人以上(を超え)」のいずれかが出てくる問題は80問です(関係法令32問・関係法令(有害業務)26問・労働衛生(有害業務)13問・労働衛生9問。2026-10-02 集計。当サイトの自作問題の数で、本試験の出題数ではありません)。
まず早見表:衛生管理者試験で覚える数字(30秒版)
| 覚える数字 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 50人 | 衛生管理者・産業医・衛生委員会が必要になる人数(常時50人以上) | 施行令第4条・第5条・第9条 |
| 14日以内 | 衛生管理者・産業医・総括安全衛生管理者の選任期限 | 安衛則第7条第1項第1号・第13条第1項第1号・第2条第1項 |
| 1,000人超/1,000人以上 | 衛生管理者の専任/産業医の専属 | 安衛則第7条第1項第5号/第13条第1項第3号 |
| 3,000人超 | 衛生管理者6人以上・産業医2人以上 | 安衛則第7条第1項第4号・第13条第1項第4号 |
| 毎週1回/毎月1回 | 衛生管理者の巡視/産業医の巡視(条件つきで2月に1回) | 安衛則第11条第1項・第15条第1項 |
| 1年以内ごと/6月以内ごと | 定期健康診断/特定業務従事者の健康診断 | 安衛則第44条第1項・第45条第1項 |
| 5年 | 健康診断個人票の保存 | 安衛則第51条 |
| 80時間 | 長時間労働者の面接指導の要件(月80時間超) | 安衛則第52条の2第1項 |
| 10立方メートル・20分の1 | 気積(1人あたり)・窓などの開口部(床面積に対して) | 安衛則第600条・第601条第1項 |
| 6月以内ごと・3年 | 有害業務の作業環境測定の原則・記録の保存(第一種) | 有機則第28条など |
この表の数字は2026-10-02 時点の現行条文です。e-Gov 法令検索に登録されている未施行の改正の版(2028年4月1日施行分まで)と比べても、表の数字は変わりません(2026-10-02 時点)。
選任・人数・巡視の語呂(関係法令)
| 語呂(合格ナビ編集部の自作) | 覚える数字 | 根拠 |
|---|---|---|
| いそ(五十)がしくなったら、衛生管理者・産業医・衛生委員会 | 常時50人以上で3つとも必要 | 施行令第4条・第5条・第9条 |
| ニコニコ(2・5)、千・二千・三千、六人で打ち止め | 人数の区切りは200人・500人・1,000人・2,000人・3,000人。区切りを超えるごとに1人増え、3,000人を超えると6人 | 安衛則第7条第1項第4号 |
| いよ(1・4)いよ選任、2週間以内 | 選任すべき事由が発生した日から14日以内 | 安衛則第7条第1項第1号・第13条第1項第1号・第2条第1項 |
| えい(衛)ごは毎週、さん(産)すうは毎月 | 衛生管理者の巡視は少なくとも毎週1回、産業医は少なくとも毎月1回 | 安衛則第11条第1項・第15条第1項 |
| 委員会は月イチ、議事録は3年寝かせる | 衛生委員会は毎月1回以上開催、記録は3年保存 | 安衛則第23条第1項・第4項 |
| 三千超えたら、ろく(6)に(2)眠れない | 3,000人を超えると、衛生管理者6人以上・産業医2人以上 | 安衛則第7条第1項第4号・第13条第1項第4号 |
人数の表を条文どおりに並べると次のとおりです(安衛則第7条第1項第4号)。
| 常時使用する労働者数 | 衛生管理者の数 |
|---|---|
| 50人以上200人以下 | 1人以上 |
| 200人を超え500人以下 | 2人以上 |
| 500人を超え1,000人以下 | 3人以上 |
| 1,000人を超え2,000人以下 | 4人以上 |
| 2,000人を超え3,000人以下 | 5人以上 |
| 3,000人を超える場合 | 6人以上 |
産業医の巡視は、事業者から毎月1回以上、衛生管理者の巡視の結果などの情報の提供を受け、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回でよいとされています(安衛則第15条第1項)。
- 金融業75人の事業場に必要な体制を判断する問題(関係法令 問36)
- 1,200人の事業場の衛生管理者の人数と専任の問題(関係法令 問11)
- 衛生管理者の巡視・権限・選任期限の問題(関係法令 問54)
- 産業医の巡視(2月に1回の条件)と勧告の問題(関係法令 問9)
- 衛生委員会の開催頻度と記録の保存の問題(関係法令 問4)
- 業種ごとの衛生管理者の免許と巡視の問題(関係法令 問28)
「超える」と「以上」、「専任」と「専属」の違い
いちばん間違えやすいのが、衛生管理者の「専任」と産業医の「専属」です。
| 項目 | 衛生管理者の専任(1人以上) | 産業医の専属 |
|---|---|---|
| 人数だけで決まる場合 | 常時1,000人を超える事業場 | 常時1,000人以上の事業場 |
| 有害な業務で決まる場合 | 常時500人を超え、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条の業務に常時30人以上従事 | 安衛則第13条第1項第3号の業務に常時500人以上従事 |
| 有害な業務の範囲 | 労働基準法施行規則第18条(高熱・寒冷・放射線・粉じん・異常気圧・振動・重量物・騒音・有害物など。深夜業は入らない) | 安衛則第13条第1項第3号(第18条とほぼ同じ業務に加え、深夜業を含む業務や病原体の業務などが入る) |
| 根拠 | 安衛則第7条第1項第5号 | 安衛則第13条第1項第3号 |
| 語呂(合格ナビ編集部の自作) | 覚える数字 |
|---|---|
| 専任(せん・にん)=千に1人足したら | 衛生管理者の専任は1,000人を「超える」(1,001人から) |
| 専属(せん・ぞく)=千に属したら | 産業医の専属は1,000人「以上」(1,000人ちょうどから) |
| 500を超えて、みそ(30)がついたら専任 | 500人超かつ有害業務に30人以上で、衛生管理者の専任 |
なお、常時500人を超え、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号・第3号〜第5号・第9号の業務に常時30人以上を従事させる事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任します(安衛則第7条第1項第6号)。
健康診断・面接指導・ストレスチェックの語呂
| 語呂(合格ナビ編集部の自作) | 覚える数字 | 根拠 |
|---|---|---|
| みつき(3月)以内の健診なら、雇入れ時は重ねない | 雇入れ前3月以内に受けた健康診断の結果を書面で出せば、その項目は省略できる | 安衛則第43条第1項ただし書 |
| 定期は1年、特定業務はハーフ(半年) | 定期健康診断は1年以内ごとに1回、特定業務従事者は6月以内ごとに1回(胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回で足りる) | 安衛則第44条第1項・第45条第1項 |
| 海外"半年"以上なら、行く前と戻ったときに健診 | 本邦外の地域に6月以上派遣するとき(派遣前・帰国後) | 安衛則第45条の2 |
| 健診票はご(5)心配なく5年保管 | 健康診断個人票は5年間保存 | 安衛則第51条 |
| 医師の意見は、み(3)てもらって3か月以内 | 健康診断が行われた日から3月以内に医師等の意見を聴く(自分で受けた健診の書面は提出から2月以内) | 安衛則第51条の2第1項第1号・第2項第1号 |
| 報告もいそ(五十)がしい事業場だけ、定期の分だけ | 定期健康診断の結果報告は常時50人以上の事業者(定期のものに限る) | 安衛則第52条第1項 |
| やれやれ(8・0)疲れたら面接 | 週40時間を超えた時間が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者が面接指導の対象 | 安衛則第52条の2第1項 |
| ストレスも年1で点検 | ストレスチェックは1年以内ごとに1回(常時50人以上は結果等の報告も1年以内ごとに1回) | 安衛則第52条の9第1項・第52条の21第1項 |
ストレスチェックは、常時50人未満の事業場では当分の間努力義務です(労働安全衛生法附則第4条)。この特例は令和7年の改正で削られることが決まっており、詳しくは労働安全衛生法をわかりやすくの改正の施行日の表で確認できます。
健康診断・ストレスチェックの数字:定期健康診断は1年以内ごとに1回、特定業務従事者は6月以内ごとに1回、健康診断個人票は5年保存、ストレスチェックは1年以内ごとに1回(常時50人未満は当分の間努力義務)。最終確認日:2026-10-02。出典:e-Gov 法令検索 労働安全衛生規則。
職場の環境の語呂(気積・換気・照度・休養室・便所)
事務所には事務所衛生基準規則が、それ以外の作業場には労働安全衛生規則の第三編が適用されます(事務所衛生基準規則第1条)。数字が同じものと違うものがあるので、表で分けて覚えます。
| 語呂(合格ナビ編集部の自作) | 覚える数字 | 根拠 |
|---|---|---|
| ひとり、とお(10)立米。よん(4)メートルより上は数えない | 気積は1人10立方メートル以上(設備の容積と床から4メートルを超える空間を除く) | 安衛則第600条・事務所則第2条 |
| 窓あけ"20分"(にじゅっぷん) | 直接外気に向かって開放できる開口部は、床面積の20分の1以上(十分な換気設備があれば除く) | 安衛則第601条第1項・事務所則第3条第1項 |
| 寒い日(10度以下)は、いち(1)メートルの風に当てない | 気温10度以下のときは、換気で毎秒1メートル以上の気流にさらさない | 安衛則第601条第2項 |
| 部屋の空気はゴーゴー(50・5000)、空調から送る空気はテンセン(10・1000) | 一酸化炭素・二酸化炭素:すべての室の空気は50ppm以下・5,000ppm以下、空気調和設備・機械換気設備で室に供給する空気は10ppm以下(外気が汚染されていれば20ppm以下)・1,000ppm以下 | 事務所則第3条第2項・第5条第1項第2号 |
| 空調の部屋は、ふたつき(2月)ごとに測る | 中央管理方式の空調の室は、2月以内ごとに1回、CO・CO2・室温・湿度を測定(条件を満たせば室温・湿度は季節ごと) | 事務所則第7条第1項 |
| 作業場は"さん・いちご・なな"(300・150・70)、事務所は上の2つ | 照度:安衛則は精密300・普通150・粗70ルクス以上、事務所則は一般的な事務作業300・付随的な事務作業150ルクス以上 | 安衛則第604条・事務所則第10条第1項 |
| いそ(五十)がしい職場と、女性みそ(30)人で休養室 | 常時50人以上又は常時女性30人以上で、男女別の休養室・休養所 | 安衛則第618条・事務所則第21条 |
| 大・小・女は、ろく・さん・に(60・30・20) | 便所は男性用大便所60人以内ごとに1、男性用小便所30人以内ごとに1、女性用20人以内ごとに1(常時10人以内なら独立個室型1つで可) | 安衛則第628条・第628条の2、事務所則第17条・第17条の2 |
| 食堂は、ひとりいち(1)平米 | 食堂の床面積は食事の際の1人について1平方メートル以上 | 安衛則第630条第2号 |
| 大掃除と照明の点検は、半年ごと | 大掃除・ねずみ等の調査は6月以内ごとに1回、照明設備の点検も6月以内ごとに1回 | 事務所則第15条・第10条第3項 |
空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室の気流を毎秒0.5メートル以下とします(事務所則第5条第2項)。空気調和設備を設けている場合は、室温18度以上28度以下・相対湿度40パーセント以上70パーセント以下になるよう努めます(同条第3項。努力義務)。
- 事務所の気積と開口部(20分の1)の問題(労働衛生 問61)
- 事務所則と安衛則の照度基準の違いの問題(労働衛生 問12)
- 休養室を設ける人数の問題(労働衛生 問66)
- 便所の設置基準と独立個室型の特例の問題(労働衛生 問76)
有害業務の語呂:測定の頻度と記録の保存年数(第一種)
第一種衛生管理者試験の「関係法令(有害業務に係るもの)」で問われる数字です。作業環境測定は6月以内ごとに1回・記録3年のものが多く、そこから外れるものを覚えます。作業環境測定の対象や管理区分は作業環境測定をわかりやすくで整理しています。
| 対象 | 作業環境測定の頻度 | 測定記録の保存 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 有機溶剤(第1種・第2種の物質) | 6月以内ごとに1回 | 3年 | 有機則第28条 |
| 特定化学物質(第1類・第2類) | 6月以内ごとに1回 | 3年(ベンゼンなど一定の物は30年) | 特化則第36条 |
| 鉛 | 1年以内ごとに1回 | 3年 | 鉛則第52条 |
| 粉じん(常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場) | 6月以内ごとに1回 | 7年 | 粉じん則第26条第1項・第8項 |
| 石綿 | 6月以内ごとに1回 | 40年 | 石綿則第36条 |
| 騒音(著しい騒音を発する屋内作業場) | 6月以内ごとに1回 | 3年 | 安衛則第590条 |
| 放射線(管理区域の線量当量率など) | 1月以内ごとに1回(固定して使う装置などは6月以内) | 5年 | 電離則第54条第1項 |
| 坑内の炭酸ガス | 1月以内ごとに1回 | 3年(安衛則第590条第2項を準用) | 安衛則第592条 |
| 暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場、坑内の気温 | 半月以内ごとに1回 | 3年(安衛則第590条第2項を準用) | 安衛則第607条・第612条 |
| 坑内の粉じん作業の作業場 | 半月以内ごとに1回 | 7年 | 粉じん則第6条の3・第6条の4第3項 |
| 酸素欠乏危険場所 | その日の作業を開始する前 | 3年 | 酸欠則第3条 |
| 語呂(合格ナビ編集部の自作) | 覚える数字 |
|---|---|
| なまり(鉛)は、のんびり年1回 | 鉛の作業環境測定だけ1年以内ごとに1回 |
| 放射線と坑内の炭酸ガスは、月イチ | 1月以内ごとに1回 |
| 暑い・寒い・じめじめ・坑内は、はんつき(半月) | 暑熱・寒冷・多湿・坑内の気温、坑内の粉じんは半月以内ごとに1回 |
| 酸欠は、毎朝の作業前 | 酸素欠乏危険場所は、その日の作業を開始する前に測定 |
| ほこり(粉じん)は、なのか(7日)でたまる → 7年 | 粉じんの測定記録は7年 |
| 放射線の測定はご(5)ねん | 電離則の線量当量率などの測定記録は5年 |
| 特別な記録は、みそじ(三十路)まで → 30年 | 特化則の一定の物の測定記録・特別管理物質の健康診断個人票、電離放射線健康診断個人票は30年 |
| 石綿(せきめん)は、しじゅう(始終)気にかける → 40年 | 石綿の測定記録・石綿健康診断個人票は40年 |
特殊健康診断の頻度と個人票の保存年数も、あわせて押さえます。
| 健康診断 | 頻度 | 個人票の保存 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 有機溶剤等健康診断 | 雇入れ・配置替えの際と6月以内ごとに1回(作業環境の評価が連続3回第一管理区分であるなどの条件を満たす労働者は1年以内ごとに1回で足りる) | 5年 | 有機則第29条第2項・第6項・第30条 |
| 特定化学物質健康診断 | 雇入れ・配置替えの際と、業務ごとに特化則別表第三の期間以内ごとに1回(期間が6月の業務で、作業環境の評価が連続3回第一管理区分であるなどの条件を満たす労働者は1年以内ごとに1回で足りる。特別管理物質などを除く) | 5年(特別管理物質は30年) | 特化則第39条第1項・第4項・第40条 |
| 鉛健康診断 | 雇入れ・配置替えの際と6月以内ごとに1回(一部の業務は1年。作業環境の評価が連続3回第一管理区分であるなどの条件を満たす労働者は1年以内ごとに1回で足りる) | 5年 | 鉛則第53条第1項・第4項・第54条 |
| 電離放射線健康診断 | 雇入れ・配置替えの際と6月以内ごとに1回 | 30年(5年保存後に厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは除く) | 電離則第56条第1項・第57条 |
| 石綿健康診断 | 雇入れ・配置替えの際と6月以内ごとに1回 | 常時その業務に従事しなくなった日から40年 | 石綿則第40条第1項・第41条 |
有機則・特化則の作業主任者や表示の色(赤・黄・青)は有機溶剤の資格とはでまとめています。
有害業務の作業環境測定と記録の保存:有機溶剤・特定化学物質・粉じん・石綿・騒音は6月以内ごとに1回、鉛は1年以内ごとに1回、放射線は原則1月以内ごとに1回。記録は原則3年、粉じん7年、放射線の測定5年、特化則の一定の物30年、石綿40年。最終確認日:2026-10-02。出典:e-Gov 法令検索 有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則・鉛中毒予防規則・粉じん障害防止規則・石綿障害予防規則・電離放射線障害防止規則・酸素欠乏症等防止規則。
- 作業環境測定の頻度と記録の保存年数を規則ごとに比べる問題(関係法令(有害業務)問40)
- 作業環境測定の頻度(半月・1か月・6か月)の問題(労働衛生(有害業務)問52)
- 特殊健康診断の頻度と個人票の保存年数の問題(関係法令(有害業務)問22)
- 有機則の測定・健康診断・表示をまとめて問う問題(関係法令(有害業務)問2)
語呂合わせの使い方と、改正で変わった数字
語呂は数字を思い出すきっかけで、問題では、どの規則の、どの場面の数字かまで問われます。次の順で使うと取り違えが減ります。
- ① 早見表で数字と根拠の条文をセットで見る
- ② 語呂で数字を思い出せるようにする
- ③ その数字の問題を解き、「超える/以上」「専任/専属」「事務所/作業場」の違いで迷った選択肢を確認する
数字は改正で変わることがあります。確認できた例は次のとおりです。
| 変わったもの | 改正前 | 改正後 | 施行日 |
|---|---|---|---|
| 事務所の照度(事務所衛生基準規則第10条) | 精密な作業300・普通の作業150・粗な作業70ルクス以上 | 一般的な事務作業300・付随的な事務作業150ルクス以上 | 2022年12月1日 |
| 作業の管理・作業時間の制限の条文番号(労働安全衛生法) | 第65条の3・第65条の4 | 第65条の4・第65条の5 | 2026年10月1日 |
安衛則第604条(事務所以外の作業場の照度)は、現在も精密な作業300ルクス以上・普通の作業150ルクス以上・粗な作業70ルクス以上の3区分です。事務所の照度だけが2区分に変わった点に注意してください。
まとめ
- 50人で衛生管理者・産業医・衛生委員会(施行令第4条・第5条・第9条)、選任は14日以内(安衛則第7条・第13条)。
- 衛生管理者の専任は1,000人「超」、産業医の専属は1,000人「以上」。有害業務の要件も、衛生管理者は労働基準法施行規則第18条(深夜業を含まない)、産業医は安衛則第13条第1項第3号(深夜業を含む)。
- 健康診断は定期1年・特定業務6月・個人票5年(安衛則第44条・第45条・第51条)。
- 作業環境測定は原則6月・記録3年。例外は鉛1年、放射線1月、暑熱など半月、酸欠は作業開始前。保存は粉じん7年、放射線の測定5年、特別な記録30年、石綿40年。
よくある質問
Q衛生管理者の「専任」は1,000人を「超える」、産業医の「専属」は1,000人「以上」で合っていますか?
合っています。衛生管理者のうち1人を専任にするのは「常時千人を超える労働者を使用する事業場」など(労働安全衛生規則第7条第1項第5号)、産業医を専属にするのは「常時千人以上の労働者を使用する事業場」など(同規則第13条第1項第3号)です。常時1,000人ちょうどの事業場では、専属の産業医は必要ですが、専任の衛生管理者は(有害業務の要件に当たらなければ)必要ありません。
Q安衛則と事務所衛生基準規則で照度などの数字が違うのはなぜですか?
適用される場所が違うためです。事務所衛生基準規則は事務作業に従事する労働者が主として使用する「事務所」に適用され、事務所の衛生基準には労働安全衛生規則第三編は適用されません(事務所衛生基準規則第1条)。照度は、事務所が一般的な事務作業300ルクス以上・付随的な事務作業150ルクス以上(同規則第10条)、それ以外の作業場が精密な作業300ルクス以上・普通の作業150ルクス以上・粗な作業70ルクス以上(労働安全衛生規則第604条)です。
Q第二種衛生管理者の受験でも、有害業務の数字を覚える必要はありますか?
安全衛生技術試験協会によると、第二種衛生管理者試験の関係法令と労働衛生は「有害業務に係るものを除く」範囲です。この記事の「有害業務の語呂」(有機溶剤・特定化学物質・鉛・粉じん・放射線などの測定や記録の数字)は第一種の範囲なので、第二種の受験では後回しにできます。
Q法改正で語呂合わせの数字が変わることはありますか?
あります。たとえば事務所の照度は、2022年12月1日施行の改正で「精密・普通・粗」の3区分から「一般的な事務作業・付随的な事務作業」の2区分に変わりました(事務所衛生基準規則第10条)。古い語呂を使うときは、この記事の表の根拠条文で現行の数字を確かめてから覚えてください。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月2日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

