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作業環境測定をわかりやすく対象の作業場・管理区分・測定頻度・測定士との違い

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この記事でわかること

作業環境測定とは何かを、労働安全衛生法65条・施行令21条・作業環境測定法の条文で整理しました。測定から評価・管理区分・措置までの流れ、測定頻度、作業環境測定士との違い、衛生管理者試験での出題と覚え方、令和8年10月1日施行の改正の注意点まで確認できます。

目次
  1. 作業環境測定とは:測定から措置までの流れ(早見表)
  2. 対象の作業場:施行令21条の10種と、指定作業場の線引き
  3. 測定の対象物質の一覧:施行令21条・別表・各規則の3段で確認する
  4. 管理区分(第1〜第3)の意味と、第三管理区分の措置の流れ
  5. 衛生管理者試験での出題と覚え方
  6. 作業環境測定士・作業環境測定機関との違い
  7. 令和8年10月1日施行の改正と、試験の法令基準日の注意
  8. まとめ
結論:作業環境測定とは、作業環境の実態(有害な因子へのばく露の程度を含む)を把握するために、空気環境などについて行うデザイン・サンプリング・分析をいいます(労働安全衛生法2条4号)。事業者は、有害な業務を行う屋内作業場などで政令(施行令21条)が定めるものについて、測定を行い、結果を記録します(同法65条1項)。測定結果は評価基準に従って第1〜第3管理区分に区分し、必要な措置を講じる、というのが全体の流れです(同法65条の2、有機溶剤中毒予防規則28条の2〜28条の4など)。条文の出典は e-Gov 法令検索です(2026-10-04 時点の現行条文)。

作業環境測定とは:測定から措置までの流れ(早見表)

作業環境測定は、「測って終わり」ではありません。条文は、測定→評価→区分→措置の順に義務を並べています。

順やること根拠
①対象の作業場かを確認する(施行令21条の10種)労働安全衛生法65条1項、同法施行令21条
②測定基準に従って測定し、結果を記録する同法65条1項・2項
③評価基準に従って、第1・第2・第3管理区分に区分する(評価の記録も残す)同法65条の2第2項・3項、有機則28条の2
④評価に基づき、施設・設備の整備、健康診断の実施などの措置を講じる同法65条の2第1項、有機則28条の3・28条の4
⑤衛生委員会で、測定結果と評価に基づく対策を調査審議する同規則22条6号

測定基準・評価基準は、法律の条文に書かれているのではなく、「厚生労働大臣の定める」基準です(同法65条2項・65条の2第2項)。区分の決め方は、法65条の2第2項により評価基準に従うこととされています。これらの基準(告示)は本記事では扱わず、A測定・B測定や区分を決める計算方法の中身は説明しません。

対象の作業場:施行令21条の10種と、指定作業場の線引き

測定が必要な作業場は、法65条1項の「政令で定めるもの」として、施行令21条が10種類を挙げています。

号作業場測定を定める規則(頻度)指定作業場
1粉じんを著しく発散する屋内作業場(常時特定粉じん作業を行うもの)粉じん則26条(6月以内ごと)該当
2暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場労働安全衛生規則607条(半月以内ごと)対象外
3著しい騒音を発する屋内作業場同規則590条(6月以内ごと)対象外
4坑内の作業場(炭酸ガスが停滞するもの、気温が28度を超えるもの、通気設備のあるもの)同規則592条(炭酸ガス濃度は1月以内ごと)、612条(気温は半月以内ごと)、603条(通気量は半月以内ごと)対象外
5中央管理方式の空気調和設備のある建築物の事務所事務所衛生基準規則7条(2月以内ごと)対象外
6放射線業務を行う作業場(管理区域など)電離則54条(原則1月以内ごと)一部のみ該当
7特定化学物質(第1類・第2類)・石綿等の屋内作業場特化則36条(6月以内ごと)。石綿等の測定は石綿障害予防規則に別の定めがある該当
8鉛業務を行う屋内作業場鉛則52条(1年以内ごと)該当
9酸素欠乏危険場所酸欠則3条(その日の作業の開始前)対象外
10有機溶剤を取り扱う屋内作業場有機則28条(6月以内ごと)該当
作業環境測定の頻度:粉じん・騒音・特定化学物質・有機溶剤は6月以内ごとに1回、暑熱・寒冷・多湿と坑内の気温・通気量は半月以内ごとに1回、坑内の炭酸ガスと放射線(原則)は1月以内ごとに1回、事務所は2月以内ごとに1回、鉛は1年以内ごとに1回、酸素欠乏危険場所はその日の作業の開始前。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov 法令検索 労働安全衛生規則・粉じん障害防止規則・特定化学物質障害予防規則・有機溶剤中毒予防規則・鉛中毒予防規則・電離放射線障害防止規則・酸素欠乏症等防止規則・事務所衛生基準規則。

右端の「指定作業場」は、作業環境測定法が、作業環境測定士に測定を実施させなければならない作業場として定めているものです。作業環境測定法施行令1条1項は、安衛令21条の1号・7号・8号・10号の作業場と、6号のうち省令で定めるものとしています。ほかの作業場(暑熱・騒音・坑内・事務所・酸素欠乏危険場所)は、測定の義務はありますが、この定義には含まれません。なお、2026-10-01 施行の改正後は、法65条の3第1項〜第3項による測定(個人ばく露測定の場合など)を行う作業場のうち政令で定めるものも指定作業場に加わっています(作業環境測定法2条4号、同法施行令1条2項)。

測定の頻度は、各規則で異なります。保存年数なども含めた比較は衛生管理者の語呂合わせ一覧で確認できます。有機則・特化則の数字は有機溶剤の資格3種の比較で整理しています。

測定の対象物質の一覧:施行令21条・別表・各規則の3段で確認する

「作業環境測定の対象物質」は、1つの表にまとまっていません。施行令21条が作業場の種類(10号)を定め、物質や業務の中身を別表(第2・第3・第4・第6の2)が定め、測る物質を各規則(有機則28条・特化則36条など)が絞り込む、という3段になっています。条文の出典は e-Gov 法令検索の現行条文です(2026-10-04 時点。労働安全衛生法施行令・特定化学物質障害予防規則は令和8年10月1日施行の版)。

21条の号測る対象物質・業務を定める表測る物質を絞る規則
1号土石、岩石、鉱物、金属、炭素の粉じん21条1号の本文粉じん則26条:空気中の粉じんの濃度。土石・岩石・鉱物に係る特定粉じん作業では、遊離けい酸の含有率が明らかな場合を除き、含有率も測定
6号放射線業務別表第2(放射線業務7種)電離則54条:管理区域の外部放射線による線量当量率または線量当量(物質の濃度ではありません)
7号特定化学物質(第1類・第2類)、石綿等、コークス炉上などの作業別表第3 第1号・第2号特化則36条:第1類・第2類物質の空気中の濃度。石綿は石綿則36条(石綿の空気中の濃度、記録は40年間保存)
8号鉛業務別表第4(第1〜8号、第10号、第16号の業務)鉛則52条:空気中の鉛の濃度
10号有機溶剤を取り扱う業務別表第6の2有機則28条:別表第6の2の第1号〜第47号の有機溶剤の濃度

鉛業務の測定・健康診断・作業主任者の対象の違いは、鉛中毒予防規則の記事で整理しています。2号(暑熱・寒冷・多湿)、3号(騒音)、4号(坑内)、5号(事務所)、9号(酸素欠乏危険場所)は、別表の物質名で決まるものではなく、作業場の種類で決まります。酸素欠乏危険場所の定義や酸欠則の義務は酸素欠乏症とはで整理しています。暑熱な場所の熱中症対策(安衛則612条の2)とWBGTは、WBGT・熱中症対策の義務化の記事で整理しています。

特定化学物質:第1類7物質・第2類60区分

施行令別表第3は、特定化学物質を第1類〜第3類に分けています。21条7号が挙げているのは、第1号(第1類)と第2号(第2類)だけです。

  • 第1類物質(7物質):ジクロルベンジジン及びその塩、アルファ-ナフチルアミン及びその塩、塩素化ビフェニル(PCB)、オルト-トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ベリリウム及びその化合物、ベンゾトリクロリド。第1類の第8号は、これらを含有する製剤です
  • 第2類物質:1〜36号と枝番号(3の2、3の3など)を合わせて60の区分があり、37号がこれらを含有する製剤です。アクリルアミド、塩化ビニル、カドミウム及びその化合物、ベンゼン、マンガン及びその化合物などが含まれます
  • 第3類物質(8物質):アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、硝酸、二酸化硫黄、フェノール、ホスゲン、硫酸。21条7号の条文は第1号・第2号だけを挙げており、第3類は7号の対象に入っていません

21条7号には、かっこ書きの除外があります。

  • 第2類の34の2(溶接ヒューム)と、これに係る37号の製剤は、7号の対象から除かれています
  • エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、スチレン、トリクロロエチレンなど18の区分は、厚生労働省令で定める作業を行うものが除かれています。省令が定める作業の中身は、本記事では扱いません。個別の物質の要否は、特化則の条文で確認してください

特化則36条1項は、測る物質を「第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)」と書いています。第1類の第8号(製剤)や、特化則別表第1の「含有する製剤その他の物」は、測定の対象から外れています。

有機溶剤:別表第6の2の44物質と、定期測定の対象になる37物質

施行令別表第6の2は、アセトン、トルエン、キシレン、メタノール、ガソリンなど44の有機溶剤を挙げています(第1号〜第54号のうち削除された号を除いた数。第55号は、これらのみから成る混合物です)。有機則1条は、これを3つに分けています。

区分別表第6の2の号物質の数例
第一種有機溶剤等第28号、第38号21・2-ジクロルエチレン、二硫化炭素
第二種有機溶剤等第1〜13号、15〜22号、24号、25号、30号、34号、35号、37号、39〜42号、44〜47号35アセトン、キシレン、トルエン、メタノールなど
第三種有機溶剤等上記以外(第48〜54号)7ガソリン、石油ナフサ、テレビン油、ミネラルスピリットなど

有機則28条1項は、測定の対象を「令別表第六の二第一号から第四十七号まで」の有機溶剤に係る業務としています。第一種と第二種の37物質(2+35)がこれに当たり、第三種(第48〜54号)は、28条1項の対象に挙げられていません。ただし、有機則3条1項により所轄労働基準監督署長の認定を受けて適用が除外される場合は、28条の測定の対象から除かれます。

検算:2+35+7=44物質で、別表の数(44)と合っています。第一種と第二種の37物質は、第1〜47号のうち削除された10号(14、23、26、27、29、31〜33、36、43)を除いた47-10=37とも合います。

測定の対象物質の数:特定化学物質は第1類7物質・第2類60区分、有機溶剤は別表第6の2の44物質のうち、有機則28条の測定の対象は第1〜47号の37物質。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov 法令検索 労働安全衛生法施行令・特定化学物質障害予防規則・有機溶剤中毒予防規則。

試験で間違えやすい点

  • 第3類物質は、21条7号に入っていません。「特定化学物質はすべて作業環境測定の対象」とする記述は、条文と合いません
  • 有機溶剤は、第一種・第二種が28条の測定の対象で、第三種は挙げられていません。頻度の「6月以内ごと」だけでなく、対象の範囲もあわせて確認します
  • 測る物は、物質の濃度とは限りません(放射線は線量当量率または線量当量です)
  • 物質ごとの管理濃度は、告示(作業環境評価基準)に定められています。本記事では数値は扱いません

管理区分(第1〜第3)の意味と、第三管理区分の措置の流れ

測定結果は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、「作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分」されます(有機溶剤中毒予防規則28条の2第1項。粉じん則26条の2、特化則36条の2にも同型の条があります)。

区分ごとの措置を、有機則を例に整理します。

区分有機則が定める措置根拠
第一管理区分区分と記録(28条の2)。28条の3・28条の4の措置の対象ではない28条の2
第二管理区分点検を行い、作業環境を改善するための措置を講ずるよう努めなければならない(努力義務)。評価の記録と措置の周知28条の4
第三管理区分直ちに点検し、改善措置を講じて第一または第二管理区分となるようにする。効果確認の測定・評価。有効な呼吸用保護具の使用、健康診断の実施その他の措置、評価の記録などの周知28条の3

28条の3の改善措置の後の評価でもなお第三管理区分の場所(改善措置や評価をしていないため第三管理区分のままの場所を含む)には、さらに次の措置が定められています(有機則28条の3の2・28条の3の3)。

  • ① 遅滞なく、事業場に属さない「作業環境管理専門家」の意見を聴く(第一または第二管理区分とすることの可否と、必要な措置の内容)
  • ② 専門家が可能と判断したら、直ちに必要な措置を講じ、効果を確認する測定・評価を行う
  • ③ 再評価でも第三管理区分の場合や、専門家が困難と判断した場合は、直ちに個人サンプリング法などによる濃度測定を行い、有効な呼吸用保護具を使用させる。面体のある保護具の装着確認、保護具着用管理責任者の選任なども必要
  • ④ ③の措置を講じたときは、遅滞なく「第三管理区分措置状況届」を所轄労働基準監督署長に提出する

つまり第三管理区分は、「作業を止める」のではなく、「改善を進めつつ、改善できない間は保護具などで労働者を守る」という仕組みです。区分を決める計算方法(A測定・B測定の扱いなど)は、告示(評価基準)で定められるもので、前述のとおり本記事では扱いません。

局所排気装置の制御風速・フードの型式・定期自主検査は、局所排気装置とは?で整理しています。

衛生管理者試験での出題と覚え方

作業環境測定は、第一種の「労働衛生(有害業務に係るもの)」「関係法令(有害業務に係るもの)」の科目に関わる論点です。当サイトの衛生管理者の問題374問(2026-10-02 時点の問題データを 2026-10-04 に集計。当サイトが作成した問題です)のうち、問題文・選択肢に「作業環境測定」を含む問題は20問(労働衛生(有害業務)11問、関係法令(有害業務)9問)、小分類「作業環境測定と評価」は6問あります。

覚え方は、数字を丸暗記するのではなく、次の2つの整理で組み立てると、誤りの選択肢を見分けやすくなります(当サイトの整理です)。

  • ① 指定作業場は「粉・特・鉛・有」+放射線の一部:施行令21条の1号(粉じん)・7号(特定化学物質・石綿)・8号(鉛)・10号(有機溶剤)と、6号(放射線)の一部。暑熱・騒音・坑内・事務所・酸素欠乏は、測定は必要でも指定作業場ではない
  • ② 頻度は「短い順」に並べる:酸素欠乏危険場所(その日の開始前)→暑熱・寒冷・多湿と坑内の気温・通気量(半月)→放射線・坑内の炭酸ガス(1月)→事務所(2月)→粉じん・騒音・特定化学物質・有機溶剤(6月)→鉛(1年)。この並びのなかで、例外(鉛だけ長い)を見つける

当サイトの問題にも、「第三管理区分は直ちに作業を中止する」ような言い切りを誤りとして扱うものがあります。有機則の第三管理区分は改善・保護具などを定めており、作業の中止を一律に命じてはいません。

作業環境測定士・作業環境測定機関との違い

作業環境測定をめぐって、衛生管理者・作業環境測定士・作業環境測定機関は、立場が異なります。

項目事業者作業環境測定士作業環境測定機関
位置づけ測定を行い、結果を記録する義務を負う(法65条1項)厚生労働大臣の登録を受けた資格者(測定法2条5号〜7号)厚生労働大臣または都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて測定を行う(同法2条8号)
指定作業場の測定使用する作業環境測定士に実施させる(同法3条1項)実施する事業者が測定士に実施させられないときの委託先(同法3条2項)
区分—第一種と第二種(第二種は、省令で定める機器を用いて行う分析の業務を除く)—
  • 衛生管理者:作業環境測定士の資格とは別です。衛生管理者は、衛生委員会の委員として、測定結果などの対策を審議する立場に加わることがあります(規則22条6号)。事業者は、作業環境測定を実施している作業環境測定士である労働者を、衛生委員会の委員として指名することもできます(法18条3項)
  • 作業環境測定士:作業環境測定法5条の資格で、試験も別です(同法14条)。名称は、作業環境測定士でない者は使えません(同法18条)。作業環境測定士の試験案内は本記事の対象外です

令和8年10月1日施行の改正と、試験の法令基準日の注意

令和7年法律第33号(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律)の附則1条3号は、次の規定を令和8年10月1日から施行すると定めています。

  • 労働安全衛生法2条4号(作業環境測定の定義)の改正
  • 法65条の3の追加(従来の65条の3は65条の4へ繰り下げ)
  • 作業環境測定法の改正の一部

現行の2条4号には「作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む」とあり、作業環境測定法2条3号には「個人ばく露測定」の定義があります(2026-10-04 時点の現行条文)。

改正の施行日と試験の法令基準日:労働安全衛生法・作業環境測定法の改正のうち、2条4号の改正・65条の3の追加などは令和8年10月1日施行(令和7年法律第33号 附則1条3号)。安全衛生技術試験協会の試験問題の掲載ページには、令和8年1月1日以降に施行された法令に対応していない旨の注記がある。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov 法令検索 労働安全衛生法・安全衛生技術試験協会 試験問題の公表。

試験で何を基準にした出題になるかは、受験する回の公表情報を確認してください。本記事の改正の説明は、条文の施行日と現行文言の確認までです。令和7年改正の施行日の一覧は労働安全衛生法をわかりやすくにまとめています。

まとめ

  • 作業環境測定は、測定→評価(第1〜第3管理区分)→措置の流れで、施行令21条の10種の作業場が対象です。
  • 作業環境測定士に実施させなければならないのは指定作業場で、施行令21条の作業場では粉じん・特定化学物質・鉛・有機溶剤と、放射線の一部です(2026-10-01 からは法65条の3の測定の一部も加わります)。
  • 頻度は規則ごとに違い、6月・半月・1月・2月・1年・その日の開始前に分かれます。
  • 第三管理区分は、直ちに改善と保護具などの措置を定め、作業の中止を一律に命じてはいません。
  • 区分の計算方法(A測定・B測定など)は告示(評価基準)で定められるもので、本記事では扱っていません。当サイトの問題の解説で確認してください。

よくある質問

Q作業環境測定の対象になる物質は、何種類ありますか?

1つの数字では決まりません。特定化学物質は、施行令別表第3の第1類7物質・第2類60区分が21条7号の対象です(第3類は入っていません)。有機溶剤は別表第6の2に44物質があり、有機則28条の測定の対象は第1〜47号の37物質(第一種・第二種)です。粉じん・鉛・石綿は、それぞれ粉じん則・鉛則・石綿則が測る物を定めています。

Q作業環境測定は、衛生管理者が自分で測ればよいのですか?

指定作業場の測定は、事業者が「その使用する作業環境測定士」に実施させ、行うことができないときは作業環境測定機関に委託します(作業環境測定法3条)。衛生管理者免許は作業環境測定士の資格ではありません(同法5条)。免許だけでは指定作業場の測定を実施する人にはなれない、というのが条文の読み方です。

Q第三管理区分になった場合、作業は中止になりますか?

有機溶剤中毒予防規則28条の3は、第三管理区分の場所について、直ちに点検・改善を行い、有効な呼吸用保護具の使用、健康診断の実施などを講じることを定めています。作業の中止や閉鎖を一律に命じる規定ではありません。ただし、改善が進まないときの追加の措置(外部の作業環境管理専門家の意見聴取、保護具の装着確認、所轄労働基準監督署長への届出)が28条の3の2・28条の3の3に定められています。

Q作業環境測定の結果は、労働基準監督署に報告するのですか?

測定結果そのものの報告の定めは、各規則で異なります。有機溶剤中毒予防規則では、第三管理区分の場所で一定の措置(呼吸用保護具の使用、保護具着用管理責任者の選任など)を講じたとき、「第三管理区分措置状況届」を所轄労働基準監督署長に提出します(28条の3の3)。粉じん則・特化則にも同型の条があります。対象の作業場ごとの報告の要否は、該当する規則で確認してください。

Q作業環境測定士の資格は、衛生管理者試験に含まれますか?

含まれません。作業環境測定士は作業環境測定法5条に基づく別の資格で、試験も別です(同法14条)。安全衛生技術試験協会の案内には、衛生管理者とは別に作業環境測定士試験の項目があります。衛生管理者試験では、作業環境測定の制度や測定頻度などを法令・労働衛生の論点として問われます。

この資格の問題を解く衛生管理者 科目別問題集
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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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