有機溶剤の資格を労働安全衛生法と有機則・特化則の条文で整理。有機溶剤作業主任者と特定化学物質作業主任者が必要な作業、技能講習の受講資格と申込先、衛生管理者との違い、第一種衛生管理者試験で問われる作業環境測定・特殊健康診断の数字まで表で確認できます。
目次
結論:有機溶剤を扱う作業で法令上必要になる資格は、主に「有機溶剤作業主任者」です。屋内作業場やタンクの内部などで有機溶剤業務を行うときは、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければなりません(労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第22号、有機溶剤中毒予防規則第19条)。特定化学物質を扱う作業では「特定化学物質作業主任者」が必要です(特定化学物質障害予防規則第27条)。どちらも試験に合格して受ける免許ではなく、都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関の技能講習を修了して得る資格です。
この記事の条文は、e-Gov 法令検索の労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則・有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則です(2026-10-02 時点の現行条文。いずれも2026年10月1日施行の改正まで反映された版)。
合格ナビには、有機溶剤作業主任者・特定化学物質作業主任者の講習向けの問題はありません。そのかわり、同じ有機溶剤中毒予防規則(有機則)・特定化学物質障害予防規則(特化則)を「有害業務」として出題する第一種衛生管理者試験の論点別問題があります。衛生管理者の問題374問のうち、問題文・選択肢に「有機溶剤」が出てくる問題は35問、特定化学物質(特化則・第1〜3類物質を含む)が出てくる問題は26問です(2026-10-02 集計。当サイトの自作問題の数で、本試験の出題数ではありません)。
有機溶剤に関わる3つの資格の違い(早見表)
「有機溶剤の資格」と検索される資格は、選任の単位も取り方も違う3つに分かれます。
| 項目 | 有機溶剤作業主任者 | 特定化学物質作業主任者 | 衛生管理者(第一種) |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 労働安全衛生法第14条・施行令第6条第22号・有機則第19条 | 労働安全衛生法第14条・施行令第6条第18号・特化則第27条 | 労働安全衛生法第12条・施行令第4条・労働安全衛生規則第7条 |
| 取り方 | 有機溶剤作業主任者技能講習を修了 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了 | 第一種衛生管理者免許試験に合格して免許を受ける(労働安全衛生法第72条) |
| 講習・試験の実施 | 都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関(労働安全衛生法第77条) | 同左 | 公益財団法人 安全衛生技術試験協会(厚生労働大臣指定試験機関) |
| 選任の単位 | 作業の区分ごと | 作業の区分ごと | 常時50人以上の労働者を使用する事業場ごと |
| 主な役割 | 作業方法の決定と労働者の指揮、換気装置の点検、保護具の使用状況の監視(有機則第19条の2) | 作業方法の決定と労働者の指揮、局所排気装置などの点検、保護具の使用状況の監視(特化則第28条) | 衛生に係る技術的事項の管理、少なくとも毎週1回の作業場等の巡視(労働安全衛生規則第11条) |
| 合格ナビの問題 | なし | なし | あり(自作の論点別問題374問) |
作業主任者は「その作業の現場」で労働者を指揮する役で、衛生管理者は「事業場全体」の衛生を管理する役です。有機溶剤の現場があり、常時50人以上の労働者がいる事業場では、両方を選任することになります。
「有機溶剤」とは:法令で定める44物質と第1種・第2種・第3種
有機則でいう「有機溶剤」は、労働安全衛生法施行令の別表第六の二に掲げる物です(有機則第1条第1項第1号)。別表第六の二で物質を掲げているのは第1号から第54号までで、「削除」の10号分を除くと44物質です(第55号は、これらの物のみから成る混合物)。これらを重量の5パーセントを超えて含む混合物も「有機溶剤等」に入ります(有機則第1条第1項第2号)。
有機溶剤等は第1種・第2種・第3種の3つに区分され、作業場には区分を色分けと色分け以外の方法で表示します(有機則第1条第1項第3号〜第5号・第25条)。
| 区分 | 主な物質(施行令別表第六の二) | 表示の色 |
|---|---|---|
| 第1種有機溶剤等 | 第28号 1・2-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)、第38号 二硫化炭素 | 赤 |
| 第2種有機溶剤等 | アセトン、キシレン、酢酸エチル、トルエン、メタノール、メチルエチルケトンなど | 黄 |
| 第3種有機溶剤等 | ガソリン、コールタールナフサ、石油エーテル、石油ナフサ、石油ベンジン、テレビン油、ミネラルスピリット | 青 |
混合物の区分は、第1種の物質を重量の5パーセントを超えて含めば第1種です。第1種に当たらない混合物のうち、第2種の物質又は第1種の物質を重量の5パーセントを超えて含むものが第2種、それ以外が第3種です(有機則第1条第1項第3号ハ・第4号ハ・第5号)。
なお、クロロホルム、ジクロロメタン、スチレン、トリクロロエチレンなど12物質は「特別有機溶剤」として特定化学物質の第2類物質に入っており、特化則の対象です(特化則第2条第1項第3号の2)。
- 有機溶剤の区分と色分け表示・掲示の問題(関係法令(有害業務)問37)
- 第3種有機溶剤等の規制の例外を問う問題(関係法令(有害業務)問24)
- 有機溶剤の区分と作業主任者の職務の問題(労働衛生(有害業務)問10)
有機溶剤作業主任者が必要な作業と職務
有機溶剤作業主任者を選任する作業は、施行令第6条第22号が「屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(…)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業」と定めています。
場所:屋内作業場のほか、船舶・車両・タンク・ピット・坑・ずい道・暗きょ又はマンホール・箱桁・ダクト・水管の内部と、通風が不十分な場所です(有機則第1条第2項)。
業務:有機溶剤業務(有機則第1条第1項第6号)のうち、試験・研究の業務を除いたものです(有機則第19条第1項)。有機溶剤業務には、有機溶剤含有物を用いて行う塗装・印刷、接着のための塗布、洗浄・払しょく、付着した物の乾燥、有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部での業務などが含まれます。消費する量が許容消費量を超えない場合の適用除外(有機則第2条第1項・第3条第1項)に当たる業務も除かれます。
選任:「事業者は、令第六条第二十二号の作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。」(有機則第19条第2項)
職務(有機則第19条の2):
- 第1号:労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること
- 第2号:局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること
- 第3号:保護具の使用状況を監視すること
- 第4号:タンクの内部で有機溶剤業務を行うときに、定められた措置が講じられていることを確認すること
- 有機溶剤作業主任者の職務(換気装置の点検の間隔)の問題(関係法令(有害業務)問31)
- 作業主任者の選任が不要な作業を選ぶ問題(労働衛生(有害業務)問46)
- 有機則の区分表示・作業主任者・測定・健康診断をまとめて問う問題(関係法令(有害業務)問2)
特定化学物質作業主任者と金属アーク溶接等作業主任者(特化則)
特定化学物質は、施行令別表第三の第一号・第二号・第三号に掲げる第1類物質・第2類物質・第3類物質をまとめた呼び方です(特化則第2条第1項)。これらを製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業など一部を除く)には作業主任者が必要です(施行令第6条第18号)。
| 作業 | 必要な講習 | 選任される作業主任者 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 特定化学物質の作業(下の2つ以外) | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 特定化学物質作業主任者 | 特化則第27条第1項 |
| 特別有機溶剤業務に係る作業 | 有機溶剤作業主任者技能講習 | 特定化学物質作業主任者 | 特化則第27条第1項の括弧書き・労働安全衛生規則別表第一 |
| 金属アーク溶接等作業(溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業) | 講習科目を金属アーク溶接等作業に限定した技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習) | 金属アーク溶接等作業主任者(選任することが「できる」) | 特化則第27条第2項 |
特定化学物質作業主任者の職務は、作業の方法の決定と指揮、局所排気装置・プッシュプル型換気装置・除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置などの1月を超えない期間ごとの点検、保護具の使用状況の監視などです(特化則第28条)。また、第1類物質を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければなりません(労働安全衛生法第56条第1項)。
技能講習の受け方:受講資格・講習科目・申込先
作業主任者の技能講習は、労働安全衛生法別表第十八の区分ごとに行われます(労働安全衛生法第76条第1項)。有機溶剤作業主任者技能講習は第22号、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習は第20号です。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 受講資格 | 定めなし(労働安全衛生規則第79条が受講資格を定める範囲は別表第十八の第1〜17号と第28〜33号で、第20号・第22号は入っていない) | 労働安全衛生規則第79条 |
| 講習の方法 | 学科講習 | 有機則第37条第1項・特化則第51条第1項 |
| 講習科目 | 健康障害及びその予防措置に関する知識、作業環境の改善方法に関する知識、保護具に関する知識、関係法令 | 有機則第37条第2項・特化則第51条第2項 |
| 申込み | 技能講習受講申込書を、講習を行う登録教習機関に提出 | 労働安全衛生規則第80条 |
| 修了後 | 登録教習機関が技能講習修了証を交付 | 労働安全衛生規則第81条 |
講習の時間などの細目は厚生労働大臣が定めることとされています(有機則第37条第3項・特化則第51条第3項)。日程や受講料は登録教習機関ごとに違うため、申し込む機関の案内で確認してください。
登録教習機関の一覧は、各都道府県労働局が公開しています。たとえば東京労働局は技能講習 登録教習機関一覧の「労働衛生関係」に、有機溶剤作業主任者と特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の技能講習を行う機関の一覧表を載せています。受講資格についても、東京労働局の各種技能講習の受講資格が、表に記載のない区分の技能講習には受講資格が定められていないと案内しています。お住まいの地域の都道府県労働局の一覧で確認してください。
有機溶剤・特定化学物質の作業主任者技能講習の申込先:都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関。東京労働局の一覧表は令和8年9月9日現在の版。最終確認日:2026-10-02。出典:東京労働局 技能講習 登録教習機関一覧。
衛生管理者試験で問われる有機則・特化則の数字
有機則・特化則は、第一種衛生管理者試験の「関係法令(有害業務に係るもの)」と「労働衛生(有害業務に係るもの)」の範囲です。第二種衛生管理者試験の科目は「有害業務に係るものを除く」とされているため、出題されません。
衛生管理者試験の有害業務の科目:第一種は関係法令(有害業務に係るもの)10問(80点)・労働衛生(有害業務に係るもの)10問(80点)を含む。第二種は関係法令・労働衛生とも有害業務に係るものを除く。最終確認日:2026-10-02。出典:安全衛生技術試験協会 第一種・第二種衛生管理者の紹介。
試験でよく比べられる数字を、条文どおりに並べると次のとおりです。
| 項目 | 有機則 | 特化則 |
|---|---|---|
| 作業環境測定 | 6月以内ごとに1回(第28条第2項)。対象は第1種・第2種の物質に係る業務 | 6月以内ごとに1回(第36条第1項) |
| 測定記録の保存 | 3年(第28条第3項) | 3年。ベンゼンなど一定の物は30年(第36条第2項・第3項) |
| 特殊健康診断 | 雇入れ・配置替えの際と、その後6月以内ごとに1回(第29条第2項)。作業環境の評価が連続3回第一管理区分であるなどの条件を満たす労働者は1年以内ごとに1回で足りる(第29条第6項) | 雇入れ・配置替えの際と、その後は業務ごとに特化則別表第三で定める期間以内ごとに1回(第39条第1項) |
| 健康診断個人票の保存 | 5年(第30条) | 5年。特別管理物質の業務に常時従事した労働者の分は30年(第40条) |
| 医師からの意見聴取 | 健康診断が行われた日から3月以内(第30条の2第1項第1号) | 健康診断が行われた日から3月以内(第40条の2第1項第1号) |
| 局所排気装置の定期自主検査 | 1年以内ごとに1回・記録は3年(第20条第2項・第21条) | 1年以内ごとに1回・記録は3年(第30条第1項・第32条第1項) |
| 作業主任者による装置の点検 | 1月を超えない期間ごと(第19条の2第2号) | 1月を超えない期間ごと(第28条第2号) |
第3種有機溶剤等の健康診断は、タンク等の内部の業務に限られます(有機則第29条第1項の括弧書き)。屋内に貯蔵するときは、ふた又は栓をした堅固な容器を用い、関係者以外の立入りを防ぐ設備と蒸気を屋外に排出する設備を設けます(有機則第35条第1項)。
- 有害業務の特殊健康診断の頻度と記録の保存年数の問題(関係法令(有害業務)問22)
- 作業環境測定の頻度と記録の保存年数を規則ごとに比べる問題(関係法令(有害業務)問40)
- 有機則の局所排気装置のフードと定期自主検査の問題(関係法令(有害業務)問8)
- 有機溶剤等の貯蔵と空容器の扱いの問題(関係法令(有害業務)問14)
有機溶剤業務で使わせる呼吸用保護具(有機ガス用防毒マスクなど)の種類と吸収缶の色は、防毒マスクとは?で整理しています。数字だけをまとめて覚えたい場合は、衛生管理者の語呂合わせ一覧で有機則・特化則以外の規則の数字と一緒に確認できます。
衛生管理者と作業主任者、どちらが必要か
2つの資格は、片方でもう片方を代わりにすることはできません。
- 衛生管理者の免許では作業主任者になれない:有機溶剤の作業の作業主任者の資格は「有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者」だけです(労働安全衛生規則第16条第1項・別表第一)。
- 作業主任者の講習では衛生管理者になれない:衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者のほか、医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントなどから選任します(労働安全衛生法第12条第1項・労働安全衛生規則第10条)。
- 有機溶剤を使う製造業などは第一種が必要:製造業・建設業・医療業などでは、衛生管理者を第一種衛生管理者免許・衛生工学衛生管理者免許を有する者などから選任します(労働安全衛生規則第7条第1項第3号イ)。安全衛生技術試験協会も、第二種の免許で衛生管理者になれるのは「有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ」と案内しています。
第一種と第二種の試験範囲の違いは衛生管理者 第一種と第二種の違いで詳しく扱っています。
まとめ
- 有機溶剤を扱う屋内作業場などの作業には、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した有機溶剤作業主任者が必要(労働安全衛生法第14条・施行令第6条第22号・有機則第19条)。
- 特定化学物質の作業は特定化学物質作業主任者。特別有機溶剤の作業は有機溶剤作業主任者技能講習の修了者でもよく、金属アーク溶接等作業は限定技能講習の修了者を選任できる(特化則第27条)。
- 技能講習は登録教習機関が行う学科講習で、受講資格の定めはない(労働安全衛生規則第79条)。申込先は都道府県労働局の一覧で確認する。
- 衛生管理者は事業場ごとの資格で、作業主任者とは別。有機則・特化則は第一種衛生管理者試験の有害業務の範囲。
よくある質問
Q有機溶剤作業主任者は国家資格ですか?試験に合格して取る資格ですか?
労働安全衛生法に基づく資格ですが、国家試験に合格して受ける免許ではなく、技能講習を修了して得る資格です。労働安全衛生法第14条は、作業主任者を「都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者」から選任すると定め、有機溶剤作業主任者は有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者から選任します(有機溶剤中毒予防規則第19条第2項)。講習を修了すると、登録教習機関から技能講習修了証が交付されます(労働安全衛生規則第81条)。
Q有機溶剤作業主任者技能講習に実務経験などの受講資格はありますか?
労働安全衛生規則第79条が受講資格を定めているのは、労働安全衛生法別表第十八の第1号から第17号までと第28号から第33号までの技能講習です。有機溶剤作業主任者技能講習(第22号)と特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第20号)はこの範囲に入っていません。東京労働局の「各種技能講習の受講資格」のページも、表に載っていない区分の技能講習については受講資格は定められていないと案内しています。
Q衛生管理者の免許があれば、有機溶剤作業主任者を兼ねられますか?
衛生管理者の免許だけでは選任できません。労働安全衛生規則別表第一は、有機溶剤の作業(労働安全衛生法施行令第6条第22号)の作業主任者の資格を「有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者」としています。1人が両方の資格を持つことはできますが、それぞれ別に取得する必要があります。
Q有機溶剤作業主任者は、特定化学物質の作業も担当できますか?
特別有機溶剤(クロロホルム、ジクロロメタン、スチレンなど、特定化学物質の第2類物質のうち12物質)に係る作業に限って担当できます。特定化学物質障害予防規則第27条第1項は、特別有機溶剤業務に係る作業については有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から特定化学物質作業主任者を選任すると定めています。それ以外の特定化学物質の作業には、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了が必要です。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月2日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

