宅建の数字(期間・割合・面積・金額)を、自作の語呂合わせ41個で一覧にしました。35条書面の記載事項(1項1〜14号)、37条書面、報酬額の上限(告示)、クーリングオフ、国土利用計画法、開発許可、借地権まで、各語呂に根拠の条を付けています。
目次
結論:宅建の数字は、語呂で思い出し、条文で起点と例外をたしかめる、の2段で覚えます。たとえば、媒介は「縛りが強いほど期限が短い」(専任は2週・7日、専属専任は1週・5日)、保証金は「分担金は保証金の6%」、国土利用計画法は「2・5・10の階段」です。語呂は自作です。
宅建の語呂合わせは?数字は語呂で思い出し、条文でたしかめる
宅建の数字は、語呂で思い出し、条文で起点と例外をたしかめる、の2段で覚えます。語呂は数字だけを担当し、「何から数えるか」と「例外」は表の右の列に書いています。
3つの例には、数字と条文の根拠があります。
- 媒介:専任は2週・7日、専属専任は1週・5日(宅建業法第34条の2第9項、施行規則第15条の10)
- 保証金:分担金は保証金の6%(主たる事務所の場合、60万円÷1,000万円)(施行令第2条の4、第7条)
- 国土利用計画法:2・5・10の階段(2,000・5,000・10,000平方メートル。未満は届出が不要)(国土利用計画法第23条第2項1号)
根拠の条は、宅建業法・施行令・施行規則・国土利用計画法・都市計画法・建築基準法・民法・借地借家法です。条文の数字は、e-Gov 法令検索の条文から写しています。語呂は他のサイトや書籍から借りず、自作です。
語呂は全部で41個です(2026-10-28 に数えました。同じ語呂を使い回した行は1つと数えています)。
語呂は、道に付ける目印のようなものです。目印で場所の見当はつきますが、道の向きや行き止まりは、地図(条文)で確かめます。語呂は、数字を思い出す入り口として使います。使えないところもあります。
| 語呂が得意なこと | 語呂に入りきらないこと |
|---|---|
| 日数・割合・面積・金額の数字 | 数字の起点(契約日から数えるのか、知った日から数えるのか) |
| 似た数字の対(専任と専属専任など) | 例外(ただし書、政令で変わる場合) |
| 順番(37条1項の1号から5号など) | 誰が・誰に対して、という主語 |
そこで、この記事の表は「数字・自作の語呂・起点や例外・根拠」の4列にしました。語呂だけ覚えて、右の2列を読まないと、数字は合っていても起点を間違えます。数字だけを条ごとに並べた表は宅建の暗記一覧にあります。
条文の版:e-Gov 法令検索の2026-10-28時点の条文。引用した条は、2026-04-01時点・2027-04-01時点を指定した条文と同じ内容。最終確認日:2026-10-28。出典:e-Gov 法令検索(宅地建物取引業法・民法ほか各法令)。
宅建業法の数字の語呂:免許・媒介・保証金・クーリングオフ
宅建業法の数字は、免許・媒介・保証金・クーリングオフと手付に分けて、次の語呂で押さえます。
免許・届出・専任の宅建士
| 数字 | 自作の語呂 | 起点・例外 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 免許の有効期間 5年 | 免許は「ごっそり5年」 | 更新の申請は、有効期間の満了の日の90日前から30日前まで | 宅建業法第3条第2項、施行規則第3条 |
| 変更の届出 30日以内 | 届出は「みそか(30日)まで」 | 廃業等の届出も30日以内。起算は事由ごとに違い、死亡の届出は相続人が死亡を知った日から | 宅建業法第9条、第11条第1項 |
| 専任の宅建士の補充 2週間以内 | 足りなくなったら「2週間でそろえる」 | 専任の宅建士が不足したとき、2週間以内に必要な措置をとる | 宅建業法第31条の3第3項 |
| 専任の宅建士の人数 5人に1人以上 | 「ごにんにひとり」 | 業務に従事する者5人に1人以上。案内所等は1人以上 | 施行規則第15条の5の3 |
媒介契約(専任と専属専任)
専任媒介と専属専任媒介は、有効期間はどちらも3か月までで同じです。違うのは、報告の頻度と、指定流通機構への登録の期限です。
| 項目 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 有効期間 | 3か月以内(更新後も3か月まで) | 同じ | 宅建業法第34条の2第3項・第4項 |
| 業務の処理状況の報告 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 | 宅建業法第34条の2第9項 |
| 指定流通機構への登録 | 7日以内(休業日を除く) | 5日以内(休業日を除く) | 施行規則第15条の10 |
自作の語呂は、「縛りが強いほど期限が短い」です。専任は「2週・7日」、専属専任は「1週・5日」と、数字が対になって小さくなります。有効期間の3か月は両方同じなので、語呂に入れていません。
保証金・分担金
| 数字 | 自作の語呂 | 起点・例外 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 営業保証金 主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円 | 「せん・ごひゃく」 | 事務所の数に応じて加える | 施行令第2条の4 |
| 弁済業務保証金分担金 主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円 | 「分担金は保証金の6%」 | 60÷1,000=6%、30÷500=6% | 施行令第7条 |
クーリングオフ・手付・保全措置
この4つは、宅建業者が自ら売主となる売買で、買主が宅建業者でないときの決まりです(宅建業法第78条第2項)。クーリングオフはさらに、事務所等以外の場所でした申込み・契約に限られます。詳しくは宅建の8種制限で整理しています。
| 数字 | 自作の語呂 | 起点・例外 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| クーリングオフ 8日 | 「告げられたら、ハチのカウントダウン」 | 告げられた日から起算して8日を経過すると不可。物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときも不可 | 宅建業法第37条の2第1項1号・2号 |
| 損害賠償額の予定と違約金 合算で代金の10分の2まで | 「予定と違約金は、合わせて2割」 | 2つを足して代金の10分の2を超えてはならない | 宅建業法第38条第1項 |
| 手付 代金の10分の2まで | 「手付は、それだけで2割」 | 超える額の手付は受領できない | 宅建業法第39条第1項 |
| 保全措置が不要な手付金等 未完成は5%以下、完成は10%以下。どちらも政令の額(1,000万円)以下 | 「未完成は五分、完成は一割、上限は千万」 | 「かつ」なので、割合と金額の両方を満たす必要がある | 宅建業法第41条第1項ただし書、第41条の2第1項ただし書、施行令第3条の5 |
「予定と違約金は合わせて2割」と「手付はそれだけで2割」は、同じ2割でも、数える対象が違います。語呂を2つに分けているのは、このためです。
報酬額の上限(告示)
宅建業者が受け取れる報酬の上限は、法律ではなく告示で決まっています(宅建業法第46条第1項・第3項)。告示は「昭和45年建設省告示第1552号」で、令和6年国土交通省告示第949号による改正(令和6年7月1日施行)が最新です。
下の率は、売買・交換の媒介で、依頼者の一方から受け取れる上限です。課税事業者の場合の率で、消費税等相当額を含みます。
| 区分 | 上限 | 自作の語呂 | 根拠(告示) |
|---|---|---|---|
| 売買・交換の媒介(代金200万円以下の部分) | 5.5% | 「ごーご、よんよん、さんさん」 | 第二 |
| 同(200万円超400万円以下の部分) | 4.4% | 同上 | 第二 |
| 同(400万円超の部分) | 3.3% | 同上 | 第二 |
| 売買・交換の代理 | 第二の計算で出した額の2倍以内 | 「代理は、媒介の倍」 | 第三 |
| 貸借の媒介(双方から合計) | 借賃の1か月分の1.1倍以内 | 「借りるのは、1か月分に1割増し」 | 第四 |
| 低廉な空家等(800万円以下)の売買・交換の媒介 | 媒介に要する費用を勘案して、第二の額を超えて受けられる。その場合も依頼者から受ける額は30万円の1.1倍まで | 「800万円以下は、30万の1割増し」 | 第七 |
200万円以下・200万円超400万円以下・400万円超の3段を、「5.5・4.4・3.3」と1つずつ下げていくのが、語呂の「ごーご、よんよん、さんさん」です。居住用建物の貸借の媒介は、依頼者の承諾がなければ、一方から受け取れる額が借賃の0.55倍までです(第四)。
報酬の告示:昭和45年建設省告示第1552号。最終改正は令和6年国土交通省告示第949号(令和6年7月1日施行)。最終確認日:2026-10-28。出典:国土交通省 宅地建物取引業法関係(報酬の告示の全文PDFを掲載)。
参考:e-Gov 法令検索『宅地建物取引業法』『宅地建物取引業法施行令』『宅地建物取引業法施行規則』(2026-10-28時点)宅地建物取引業法
35条書面と37条書面の語呂:成立の前に説明、成立の後に交付
35条書面は契約が成立するまでの間に、37条書面は契約が成立したとき遅滞なく交付します。35条書面(重要事項説明)と37条書面は、名前が似ていて混ざりやすい書面です。数字ではなく、時期と説明の有無で分けます。
| 項目 | 35条 | 37条 |
|---|---|---|
| 交付の時期 | 契約が成立するまでの間に | 契約が成立したとき、遅滞なく |
| 宅建士による説明 | 説明する(書面を交付して説明させる) | 条文に説明の定めはない(書面の交付) |
| 宅建士の記名 | 第5項(35条書面への記名) | 第3項(37条書面への記名) |
| 根拠 | 宅建業法第35条第1項、第5項 | 宅建業法第37条第1項、第3項 |
35条の説明は、相手方が宅建業者のときは不要で、書面の交付だけで足ります(宅建業法第35条第6項)。
自作の語呂は、「35は成立の前で話す、37は成立の後で渡す」です。「35は前」と「37は後」の対で、時期を思い出します。宅建士証の提示(第35条第4項)は35条側の話で、37条書面には提示の規定がありません。
35条書面の記載事項(1項1〜14号)
35条1項の1号から14号までは、契約が成立するまでに説明する項目です。条文に「物件」「取引条件」という区分の名前はありません。覚えやすいように、合格ナビが2つに分けて並べました。
| 区分 | 条・項・号 | 記載事項(要約) | 頭文字(自作) |
|---|---|---|---|
| 物件に関する事項 | 第35条第1項第1号 | 登記された権利の種類・内容、登記名義人または表題部の所有者の氏名 | 登 |
| 物件に関する事項 | 同項第2号 | 法令に基づく制限(政令で定めるもの)の概要 | 制 |
| 物件に関する事項 | 同項第3号 | 私道に関する負担(建物の貸借の契約以外のとき) | 私 |
| 物件に関する事項 | 同項第4号 | 飲用水・電気・ガスの供給と排水の施設の整備の状況 | 水 |
| 物件に関する事項 | 同項第5号 | 工事の完了前の物件のとき、完了時の形状・構造など | 完 |
| 物件に関する事項 | 同項第6号 | 区分所有建物のとき、敷地に関する権利・共用部分の規約など | 区 |
| 物件に関する事項 | 同項第6号の2 | 既存の建物のとき、建物状況調査の実施の有無と結果の概要、設計図書等の保存の状況 | 既 |
| 取引条件に関する事項 | 同項第7号 | 代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額と目的 | 金 |
| 取引条件に関する事項 | 同項第8号 | 契約の解除に関する事項 | 解 |
| 取引条件に関する事項 | 同項第9号 | 損害賠償額の予定または違約金に関する事項 | 賠 |
| 取引条件に関する事項 | 同項第10号 | 手付金等を受領するとき、第41条・第41条の2の保全措置の概要 | 手 |
| 取引条件に関する事項 | 同項第11号 | 支払金・預り金を受領するとき、保全措置を講ずるかどうかと、その概要 | 預 |
| 取引条件に関する事項 | 同項第12号 | 代金・交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容と、成立しないときの措置 | 貸 |
| 取引条件に関する事項 | 同項第13号 | 契約不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約などの措置を講ずるかどうかと、その概要 | 担 |
| その他 | 同項第14号 | 相手方の利益の保護の必要性を考えて、省令で定める事項 | (語呂なし) |
自作の語呂は、頭文字を続けて読みます。
- 物件に関する事項:「登制私水(とうせい・しすい)、完区既(かんくき)」
- 取引条件に関する事項:「金解賠手(きんかい・ばいて)、預貸担(よかたん)」
第14号の中身は、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3が定めています。たとえば、造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域の中にあるときは、その旨を説明します。語呂には入れていません。
35条書面は、相手方の承諾を得て、政令で定めるところにより、書面の交付に代えて電磁的方法で提供できます(第35条第8項)。37条書面も同じです(第37条第4項。貸借の代理・媒介の書面は第5項)。
37条書面の1項1〜5号
37条第1項の1号から5号までは、売買・交換の37条書面に必ず書く項目です(貸借は第37条第2項)。頭文字を並べた自作の語呂は、次のとおりです。
| 号 | 内容 | 頭文字 |
|---|---|---|
| 1号 | 当事者の氏名・住所 | 当 |
| 2号 | 物件を特定するために必要な表示 | 物 |
| 3号 | 代金・交換差金の額と、支払の時期・方法 | 代 |
| 4号 | 宅地・建物の引渡しの時期 | 引 |
| 5号 | 移転登記の申請の時期 | 登 |
「当・物・代・引・登」を、「当たり物は、代引きで登る」と読みます。2号の2(既存の建物のとき)が間に入ること、6号から12号までは「定めがあるとき」に書く項目であることは、語呂に入れていません。条文で確認してください。
参考:e-Gov 法令検索『宅地建物取引業法』(第35条・第37条)宅地建物取引業法
法令上の制限の数字の語呂:事後届出・開発許可・道路と容積率
法令上の制限の数字は、国土利用計画法の事後届出、開発許可、道路と容積率に分けて押さえます。
国土利用計画法の事後届出
| 数字 | 自作の語呂 | 起点・例外 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 届出の期限 2週間 | 「契約したら、2週間で届出」 | 契約を締結した日から起算して2週間以内。権利取得者が、市町村長を経由して都道府県知事へ | 国土利用計画法第23条第1項 |
| 面積 2,000・5,000・10,000平方メートル(未満は届出が不要) | 「2・5・10の階段」 | 市街化区域が2,000、その他の都市計画区域が5,000、それ以外が10,000。一団の土地の扱いは条文のかっこ書 | 国土利用計画法第23条第2項1号 |
| 勧告の期限 3週間 | 「勧告は3週間以内」 | 届出があった日から起算して3週間以内。3週間の範囲内で延長できる(第24条第3項) | 国土利用計画法第24条第2項 |
開発許可
都市計画法第29条第1項1号は、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域について、政令で定める規模未満の開発行為を許可の対象から外しています。市街化調整区域は、1号に挙がっていません。
| 区域 | 許可が不要になる規模 | 自作の語呂 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 市街化区域 | 1,000平方メートル未満 | 「千・三千・一万」 | 都市計画法施行令第19条第1項 |
| 区域区分なし・準都市計画区域 | 3,000平方メートル未満 | 同上 | 同上 |
| 都市計画区域・準都市計画区域の外 | 1ヘクタール(10,000平方メートル)以上で許可が必要 | 同上 | 都市計画法第29条第2項、施行令第22条の2 |
| 市街化調整区域 | 規模による除外はない | 「調整区域は、規模なし」 | 都市計画法第29条第1項1号 |
市街化区域の1,000平方メートルは、首都圏整備法の既成市街地・近郊整備地帯などにかかる都の特別区の区域や市町村では、500平方メートルになります(施行令第19条第2項)。条例で、さらに小さい規模を定める場合もあります(施行令第19条第1項ただし書)。
道路と容積率
| 数字 | 自作の語呂 | 起点・例外 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 道路の幅員 4メートル | 「道は4」 | 特定行政庁が指定する区域は6メートル | 建築基準法第42条第1項 |
| 接道 2メートル | 「接するのは2」 | 建築物の敷地は、道路に2メートル以上接する | 建築基準法第43条第1項 |
| 2項道路 中心線から2メートル | 「4メートルの半分、中心から2」 | 指定区域は中心線から3メートル(支障がないと認める場合は2メートル) | 建築基準法第42条第2項 |
| 前面道路が12メートル未満のときの容積率 住居系は10分の4、その他は10分の6 | 「住居は4、ほかは6」 | 指定区域では係数が変わる。住居系のうち低層住居専用地域と田園住居地域は10分の4のみ | 建築基準法第52条第2項 |
容積率(敷地に対する延べ床面積の割合)の計算は、前面道路の幅員(メートル)に係数を掛けた数と、指定容積率を比べる形です。
例えば、住居系で前面道路が6メートルなら、6×4/10=2.4(240%)が上限の候補になります。詳しい計算は、建ぺい率・容積率の計算にあります。
参考:e-Gov 法令検索『国土利用計画法』『都市計画法』『建築基準法』(2026-10-28時点)国土利用計画法・都市計画法・建築基準法
権利関係の数字の語呂:時効・相続・借地借家法
民法・借地借家法の数字は、「知って5・できて10」「更新は倍の20、あとは10」のように、対にして覚えます。
時効・抵当権
| 数字 | 自作の語呂 | 起点・例外 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 取得時効 20年。善意無過失なら10年 | 「善意無過失は半分」 | 10年になるのは、占有の開始の時に善意で、かつ過失がなかったとき | 民法第162条 |
| 債権の消滅時効 知ってから5年、行使できるときから10年 | 「知って5、できて10」 | 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、行使できるときから20年 | 民法第166条第1項、第167条 |
| 不法行為の損害賠償 知ってから3年、行為から20年 | 「知って3、行為から20」 | 人の生命・身体を害する場合は、3年が5年になる | 民法第724条、第724条の2 |
| 抵当権者が優先する利息 最後の2年分 | 「利息は、最後の2年」 | 満期となった最後の2年分についてのみ | 民法第375条第1項 |
相続
| 数字 | 自作の語呂 | 起点・例外 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 相続の承認・放棄の期間 3か月 | 「みつきの間に決める」 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 | 民法第915条第1項 |
| 遺留分の割合 直系尊属のみなら3分の1、それ以外は2分の1 | 「親だけなら3分の1」 | 兄弟姉妹には遺留分がない | 民法第1042条第1項 |
| 遺留分侵害額請求の期間 知ってから1年、相続開始から10年 | 「知って1、開始から10」 | 1年は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から | 民法第1048条 |
借地借家法
| 数字 | 自作の語呂 | 起点・例外 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 借地権の存続期間 30年 | 「借地は30」 | 30年より長い期間を定めたときは、その期間 | 借地借家法第3条 |
| 更新後の期間 最初は20年、その後は10年 | 「更新は倍の20、あとは10」 | 当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間。借地借家法の施行前に設定された借地権の更新は、旧借地法の例による(附則第6条) | 借地借家法第4条 |
| 一般定期借地権 50年以上 | 「定期は50」 | 書面(電磁的記録を含む)による特約が必要 | 借地借家法第22条 |
| 事業用定期借地権 10年以上50年未満 | 「事業用は10から50の手前」 | 契約は公正証書による | 借地借家法第23条 |
| 建物譲渡特約付き借地権 30年以上 | 「譲渡特約は30」 | 設定後30年以上を経過した日に、建物を譲渡する旨の特約 | 借地借家法第24条 |
| 建物賃貸借の更新拒絶の通知 1年前から6か月前まで | 「1年前から半年前」 | 通知をしないと、同一の条件で更新したものとみなされる | 借地借家法第26条第1項 |
参考:e-Gov 法令検索『民法』『借地借家法』(2026-10-28時点)民法・借地借家法
語呂が条文とずれないための手順
語呂は、作ったあとで条文に戻して見直すと、ずれが減ります。手順は次の4つです。
1. 語呂の数字を、条文の数字と照らし合わせる(この記事では「根拠」の列)
2. 起点(何から数えるか)を、語呂の横に1行書く
3. 例外を1つだけ書く(ただし書、政令で変わる場合など)
4. 法改正のたびに、根拠の条を見直す
宅建業法・民法などは改正されることがあります。語呂の根拠の列にある条を、e-Gov 法令検索で開いて、数字が同じかどうかを見直してください。
宅建の数字は、語呂で思い出して条文で確かめよう
宅建の数字は、語呂で思い出して、起点と例外は条文の表で確かめましょう。
「縛りが強いほど期限が短い」「分担金は保証金の6%」「2・5・10の階段」「35は成立の前で話す、37は成立の後で渡す」のように、数字や時期を対にして覚えると崩れにくくなります。語呂を作ったら、根拠の条を e-Gov 法令検索で開いて、数字が同じか見直してください。
著作権・正確性の方針:本サイトは一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)と一切関係ありません。掲載問題は過去の試験問題の転載ではなく、出題範囲を参照した合格ナビ独自の自作問題(論点別問題)です。語呂合わせはすべて合格ナビの自作です。
よくある質問
Q35条書面と37条書面の語呂合わせはありますか?
この記事に、時期と説明の有無を分ける語呂、35条書面の1項1〜14号を区分ごとに頭文字で並べる語呂、37条書面の1項1〜5号を並べる語呂を載せています(自作)。35条書面は項目が多いため、物件に関する事項と取引条件に関する事項の2つに分け、第14号は語呂に入れていません。35条と37条の違いは、宅建の35条書面と37条書面の違いに表でまとめています。
Q自分で語呂合わせを作るときのコツはありますか?
3つあります。①数字だけを語呂にし、起点(何から数えるか)は表に残す。②似た数字は、1つの語呂で対にする(例:専任の2週間と専属専任の1週間)。③できた語呂に、根拠の条を1行書き添える。条を書いておくと、あとで数字が条文と合っているかを見直せます。
Q語呂合わせのアプリや一覧表を使うときは、何に気をつければよいですか?
語呂の数字が、条文のどの項・号に当たるかを書いてあるものを選んでください。数字だけで条が書かれていないものは、条文とずれていても気づけません。この記事の語呂も、すべて条または政令・省令の条を付けています。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月28日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

