宅建で暗記する数字(期間・面積・割合・金額)を、宅建業法・法令上の制限・権利関係の分野別に条文番号つきの一覧表にまとめました。同じ数字ごとの逆引き表、暗記カードの作り方、語呂に頼らない覚え方と、数字ごとの論点別問題へのリンクつきです。
目次
結論:宅建で暗記する数字は、宅建業法では「5年・30日・2週間・3か月・7日・8日・10分の2」、法令上の制限では「2週間と2,000・5,000・10,000平方メートル(国土利用計画法)」「1,000平方メートル(開発許可・市街化区域)」「4メートル・2メートル(道路と接道)」、権利関係では「30年・20年・10年(借地権)」「最後の2年分(抵当権)」「3か月(相続の放棄)」が中心です。下の一覧表に、数字と条文番号をまとめました。
合格ナビの宅建の論点別問題は360問(宅建業法140問・権利関係100問・法令上の制限60問・税その他60問)です。この記事では、表の数字や条文が答えの鍵になる23問(冒頭の1問を含む)に、各分野の表の下からリンクしています(2026-10-04 集計)。これは当サイトの問題データの内訳で、本試験の出題数ではありません。
条文の出典は e-Gov 法令検索です(2026-10-04 時点の現行条文。宅建業法・同施行令・同施行規則・都市計画法施行令は2026-04-01 施行の版)。
宅建の暗記一覧(全分野の数字を1表に)
| 分野 | 覚えること | 数字 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 宅建業法 | 免許の有効期間 | 5年 | 宅建業法3条2項 |
| 宅建業法 | 免許の更新申請の時期 | 満了の90日前から30日前まで | 施行規則3条 |
| 宅建業法 | 変更の届出・廃業等の届出 | 30日以内 | 9条・11条1項 |
| 宅建業法 | 専任の宅建士が不足したときの措置 | 2週間以内 | 31条の3第3項 |
| 宅建業法 | 専任媒介契約の有効期間 | 3か月まで | 34条の2第3項 |
| 宅建業法 | クーリングオフができなくなる時期 | 告げられた日から8日経過 | 37条の2第1項1号 |
| 宅建業法 | 手付・損害賠償額の予定等の上限 | 代金の10分の2 | 39条1項・38条1項 |
| 法令上の制限 | 国土利用計画法の事後届出 | 契約から2週間以内 | 国土利用計画法23条1項 |
| 法令上の制限 | 開発許可が要る規模(市街化区域) | 1,000平方メートル以上 | 都市計画法施行令19条1項 |
| 法令上の制限 | 建築基準法の道路の幅員・接道 | 4メートル以上・2メートル以上接する | 建築基準法42条1項・43条1項 |
| 権利関係 | 借地権の存続期間 | 30年 | 借地借家法3条 |
| 権利関係 | 抵当権で優先される利息 | 満期となった最後の2年分 | 民法375条1項 |
| 権利関係 | 相続の承認・放棄の期間 | 知った時から3か月以内 | 民法915条1項 |
分野ごとの詳しい数字は、この下の4つの表にまとめています。
宅建業法の数字(免許・宅建士・保証金・媒介・8種制限)
| 覚えること | 数字 | 条文 |
|---|---|---|
| 免許の有効期間 | 5年 | 3条2項 |
| 免許の更新申請 | 有効期間満了の日の90日前から30日前までの間 | 施行規則3条 |
| 変更の届出 | 30日以内 | 9条 |
| 廃業等の届出 | その日(死亡は相続人が知った日)から30日以内 | 11条1項 |
| 営業保証金を供託した旨の届出がないとき | 免許から3か月以内に届出がなければ催告、催告到達から1か月以内に届出がなければ免許の取消しができる | 25条6項・7項 |
| 営業保証金の額 | 主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円 | 施行令2条の4 |
| 弁済業務保証金分担金の額 | 主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円 | 施行令7条 |
| 専任の宅建士の数 | 事務所は業務に従事する者の5分の1以上、案内所等は1人以上 | 施行規則15条の5の3 |
| 専任の宅建士が不足したとき | 2週間以内に必要な措置 | 31条の3第3項 |
| 宅建士の死亡等の届出 | 30日以内 | 21条 |
| 宅建士証の有効期間 | 5年 | 22条の2第3項 |
| 宅建士証の交付の講習 | 申請前6か月以内の講習。合格から1年以内の交付なら不要 | 22条の2第2項 |
| 専任媒介契約の有効期間 | 3か月を超えられない(更新後も3か月まで) | 34条の2第3項・4項 |
| 指定流通機構への登録 | 専任媒介は7日以内、専属専任媒介は5日以内(休業日は数えない) | 施行規則15条の10 |
| 業務の処理状況の報告 | 専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上 | 34条の2第9項 |
| クーリングオフ | 書面で告げられた日から起算して8日を経過するとできない | 37条の2第1項1号 |
| 損害賠償額の予定・違約金 | 合算して代金の10分の2まで | 38条1項 |
| 手付の額 | 代金の10分の2まで | 39条1項 |
| 手付金等の保全措置が不要な額(未完成物件) | 代金の5%以下かつ1,000万円以下 | 41条1項・施行令3条の5 |
| 手付金等の保全措置が不要な額(完成物件) | 代金の10%以下かつ1,000万円以下 | 41条の2第1項・施行令3条の5 |
| 従業者名簿の保存 | 最終の記載をした日から10年間 | 施行規則17条の2第4項 |
| 帳簿の保存 | 閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅は10年間) | 施行規則18条3項 |
営業保証金・弁済業務保証金分担金の額:主たる事務所1,000万円・その他の事務所ごとに500万円(営業保証金)/主たる事務所60万円・その他の事務所ごとに30万円(分担金)。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov 法令検索 宅地建物取引業法施行令。
条文は 宅地建物取引業法・同法施行規則 で確認できます。8種制限の数字の意味(誰が売主のときに使うか、違反した特約はどうなるか)は宅建の8種制限、宅建士証と登録の流れは宅建の合格後の流れで解説しています。
この数字の問題を解く
- 免許の有効期間と更新(問6)
- 営業保証金の供託額(問26)
- 弁済業務保証金分担金の額(問28)
- 指定流通機構への登録期限(問39)
- 媒介契約の有効期間と更新(問40)
- クーリングオフの8日間(問82)
- 手付金等の保全措置(問84)
- 手付の額の制限(問85)
法令上の制限の数字(国土利用計画法・開発許可・道路)
国土利用計画法の届出は、国土利用計画法を宅建向けに整理した記事で詳しく扱っています。
| 覚えること | 数字 | 条文 |
|---|---|---|
| 国土利用計画法の事後届出の期限 | 契約を締結した日から起算して2週間以内(権利を取得した者が届け出る) | 国土利用計画法23条1項 |
| 事後届出が要る面積(市街化区域) | 2,000平方メートル以上 | 23条2項1号イ |
| 事後届出が要る面積(市街化区域以外の都市計画区域) | 5,000平方メートル以上 | 23条2項1号ロ |
| 事後届出が要る面積(都市計画区域外) | 10,000平方メートル以上 | 23条2項1号ハ |
| 届出に対する勧告の期限 | 届出の日から起算して3週間以内 | 24条2項 |
| 開発許可が不要な小規模の開発(市街化区域) | 1,000平方メートル未満(三大都市圏の既成市街地等は500平方メートル未満) | 都市計画法施行令19条1項・2項 |
| 同(区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域) | 3,000平方メートル未満 | 都市計画法施行令19条1項 |
| 都市計画区域・準都市計画区域の外で開発許可が要る規模 | 1ヘクタール以上 | 都市計画法施行令22条の2 |
| 建築基準法の道路の幅員 | 4メートル以上(特定行政庁が指定する区域は6メートル) | 建築基準法42条1項 |
| いわゆる2項道路の道路の境界線 | 中心線から水平距離2メートル(特定行政庁が指定する区域内は3メートル。周囲の状況により支障がないと認める場合は2メートル) | 42条2項 |
| 接道義務 | 敷地が道路に2メートル以上接する | 43条1項 |
開発許可の規模は、都道府県等が条例で、市街化区域では300平方メートル以上1,000平方メートル未満、区域区分が定められていない都市計画区域等では300平方メートル以上3,000平方メートル未満の範囲で別に定めることができます(都市計画法施行令19条1項ただし書)。条文は 国土利用計画法・都市計画法施行令・建築基準法 で確認できます。
農地法・盛土規制法などを含む法令上の制限全体の数字と仕組みは、宅建の法令上の制限にまとめています。
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権利関係の数字(時効・抵当権・相続・借地借家法)
| 覚えること | 数字 | 条文 |
|---|---|---|
| 所有権の取得時効 | 20年(占有の開始時に善意・無過失なら10年) | 民法162条1項・2項 |
| 債権の消滅時効 | 権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年 | 民法166条1項 |
| 抵当権で優先弁済を受けられる利息 | 満期となった最後の2年分 | 民法375条1項 |
| 相続の承認・放棄 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 | 民法915条1項 |
| 遺留分の割合 | 直系尊属のみが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1(兄弟姉妹には遺留分がない) | 民法1042条1項 |
| 借地権の存続期間 | 30年(契約でこれより長い期間を定めたときはその期間) | 借地借家法3条 |
| 借地契約の更新後の期間 | 最初の更新は20年、2回目以降は10年 | 借地借家法4条 |
| 一般定期借地権 | 存続期間50年以上 | 借地借家法22条 |
| 事業用定期借地権等 | 10年以上50年未満(30年以上50年未満は1項、10年以上30年未満は2項。契約は公正証書で) | 借地借家法23条1項〜3項 |
| 建物譲渡特約付借地権 | 設定後30年以上を経過した日に建物を譲渡 | 借地借家法24条 |
| 建物賃貸借の更新拒絶の通知 | 期間満了の1年前から6か月前まで | 借地借家法26条1項 |
| 賃貸人からの解約の申入れ | 申入れの日から6か月で終了 | 借地借家法27条1項 |
| 1年未満の建物賃貸借 | 期間の定めがない建物賃貸借とみなす | 借地借家法29条1項 |
条文は 民法・借地借家法 で確認できます。借地借家法の数字の意味(正当の事由・定期借家)は借地借家法わかりやすくで解説しています。
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同じ数字でまとめる逆引き表(語呂の代わりに)
数字を1つずつ覚えるより、同じ数字を使う規定を並べると、違いがはっきりします。
| 数字 | 使う場面 | 主語・起算点の違い |
|---|---|---|
| 2週間 | 専任の宅建士の不足を直す(宅建業法31条の3第3項)/国土利用計画法の事後届出(23条1項) | 前者は宅建業者、後者は権利を取得した者。事後届出は契約締結の日から起算 |
| 30日 | 変更の届出(9条)/廃業等の届出(11条1項)/宅建士の死亡等の届出(21条) | 業者の届出と宅建士の届出の両方に出てくる。死亡は相続人が知った日から |
| 3か月 | 専任媒介の有効期間(34条の2第3項)/営業保証金の届出の催告(25条6項)/相続の放棄(民法915条1項) | 媒介は上限、催告は免許からの期間、相続は知った時から |
| 5年 | 免許の有効期間(3条2項)/宅建士証の有効期間(22条の2第3項)/帳簿の保存(規則18条3項)/債権の消滅時効(民法166条1項1号) | 帳簿は閉鎖後5年(新築住宅を自ら売ったものは10年) |
| 10年 | 従業者名簿の保存(規則17条の2第4項)/借地契約の2回目以降の更新(借地借家法4条)/善意・無過失の取得時効(民法162条2項) | 名簿は最終の記載をした日から |
| 10分の2 | 手付の上限(39条1項)/損害賠償額の予定と違約金の合算の上限(38条1項) | 38条は「合算した額」 |
| 6か月 | 建物賃貸借の更新拒絶の通知の期限(借地借家法26条1項)/賃貸人の解約申入れ(27条1項)/宅建士証の講習(22条の2第2項) | 講習は交付の申請前6か月以内に行われるもの |
この表は当サイトの整理で、試験の出題範囲を網羅したものではありません。
宅建のまとめ表(自作):数字以外を「誰が・何を・どうなる」で整理
ここまでは数字の表でした。数字のほかに、「誰が」「何をすると」「どうなるか」を取り違えやすい論点を、条文から作った比較表にまとめます(当サイトの整理です。試験範囲を網羅するものではありません)。
制限行為能力者の4類型(民法)
| 類型 | 対象になる人 | 保護者 | 本人が単独でした行為 | 取り消せない例外 |
|---|---|---|---|---|
| 未成年者 | 18歳未満(民法4条は「年齢十八歳をもって、成年とする」) | 法定代理人 | 法定代理人の同意を得ずにした法律行為は取り消せる(5条1項・2項) | 単に権利を得、または義務を免れる行為(5条1項ただし書)/法定代理人が処分を許した財産の処分(5条3項)/許された営業に関する行為(6条1項) |
| 成年被後見人 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、後見開始の審判を受けた者(7条・8条) | 成年後見人 | 法律行為は取り消せる(9条) | 日用品の購入その他日常生活に関する行為(9条ただし書) |
| 被保佐人 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、保佐開始の審判を受けた者(11条・12条) | 保佐人 | 13条1項各号の行為(借財・保証、不動産などの重要な財産に関する権利の得喪、訴訟行為、新築・改築・増築・大修繕、民法602条の期間を超える賃貸借など)を保佐人の同意なしにしたときは取り消せる(13条1項・4項)。家庭裁判所の審判で同意が必要な行為を増やせる(13条2項) | 日用品の購入その他日常生活に関する行為(13条1項ただし書) |
| 被補助人 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で、補助開始の審判を受けた者(15条・16条) | 補助人 | 家庭裁判所の審判で定めた特定の法律行為を補助人の同意なしにしたときは取り消せる(17条1項・4項)。同意が必要な行為は13条1項の行為の一部に限られる | 審判で同意が必要とされていない行為(補助開始の審判は、17条1項の審判または876条の9第1項の審判とともにする。15条3項) |
取消しができるのは、制限行為能力者本人、その代理人・承継人、同意をすることができる者に限られます(民法120条1項)。表のとおり、被保佐人と被補助人は「同意が必要な行為」が決まっていて、成年被後見人は日常生活に関する行為以外の法律行為が取り消せる、という構造の違いで区別します。民法は2026-04-01時点の版によります(2026-10-04 取得)。
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宅建業者・宅建士の届出と登録のまとめ(宅建業法)
| 誰が | どんなとき | 期限 | 届け先 | 条文 |
|---|---|---|---|---|
| 宅建業者 | 免許申請書の記載事項(商号又は名称・役員の氏名・事務所の名称及び所在地・専任の宅建士の氏名など)に変更があった | 30日以内 | 免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事 | 9条(4条1項1号〜5号) |
| 死亡は相続人、合併による消滅は消滅した法人を代表する役員であった者、破産は破産管財人、合併・破産以外の解散は清算人、廃止は個人または法人を代表する役員であった者 | 宅建業者の死亡・合併による消滅・破産手続開始の決定・解散・廃業 | その日(死亡のときは、相続人がその事実を知った日)から30日以内 | 免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事 | 11条1項 |
| 宅建業者 | 営業保証金を供託した | 条文に期限の定めはない。届出をした後でなければ事業を開始できず、免許から3か月以内に届出がないと催告を受ける | 免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事 | 25条4項〜6項 |
| 宅建士の登録を受けている者 | 登録を受けている事項(氏名など)に変更があった | 遅滞なく変更の登録を申請 | 登録をしている都道府県知事 | 20条 |
| 死亡は相続人、18条1項1号〜8号に該当した場合は本人、同項12号(心身の故障)に該当した場合は本人または法定代理人・同居の親族 | 宅建士の登録を受けている者の死亡・欠格事由への該当 | その日(死亡のときは、相続人がその事実を知った日)から30日以内 | 登録をしている都道府県知事 | 21条 |
同じ「30日以内」でも、宅建業者の届出は免許権者(大臣・知事)、宅建士の届出は登録している都道府県知事へ、と届け先が違います。11条2項は、破産・解散・廃止の届出があったときに免許が効力を失うと定めています(3号から5号)。宅建業法は2026-04-01施行の版によります(2026-10-04 取得)。
#### この表の問題を解く
まとめ表の使い方
- ① 表の行ごとに、誰が・何をすると・いつまでに・どこへ、を自分の言葉で言えるか確認する
- ② 数字が同じ行(30日・3か月など)は、上の逆引き表と並べて、主語と起算点で区別する
- ③ 表を見ずに空欄を埋める練習をし、間違えた行だけ条文で確かめる
- ④ 各表の下の論点別問題で、言い換えられた選択肢に対応できるか確かめる
暗記カード・暗記ノートの作り方
数字だけを書いたカードは、試験で「誰が」「いつから」を入れ替えた選択肢に対応できません。カードの表と裏を次のように分けると、条文の形のまま覚えられます。
| カードの表 | カードの裏 |
|---|---|
| 専任媒介契約を結んだ業者が指定流通機構に登録する期限は? | 契約の締結の日から7日以内(専属専任は5日)。休業日は数えない(施行規則15条の10) |
| 国土利用計画法の事後届出は、誰が・いつまでに・どこへ? | 権利を取得した者が、契約を締結した日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事へ(23条1項) |
| 抵当権者が優先弁済を受けられる利息の範囲は? | 満期となった最後の2年分(民法375条1項) |
- ① 表には「誰が・何を・いつまでに」の問いを書き、数字だけを問わない
- ② 裏には数字と条文番号を書く。条文番号があると、法改正のときに直すカードがすぐ分かる
- ③ 似た数字(上の逆引き表)を同じ日に並べて確認する
- ④ 覚えたら、該当する論点別問題を解いて、選択肢の言い換えに対応できるか確かめる
ノート全般の作り方・間違いノートの書式は宅建の勉強方法とノートにまとめています。
数字は試験年度の4月1日の法令で覚える
不動産適正取引推進機構(RETIO)の宅建試験の概要には「出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです」とあります。令和8年度試験は2026年4月1日時点の法令が基準です。
市販の暗記表やネット上の一覧は作られた年の法令で書かれていることがあるので、古い資料を使うときは条文番号を手がかりに e-Gov 法令検索で現行の数字を確かめてください。この記事では、税の数字(税率・免税点など)と区分所有法の数字は、改正や特例の時期の確認が必要なため一覧に入れていません。
まとめ
- 宅建業法は「5年・30日・2週間・3か月・7日(5日)・8日・10分の2」と保証金の金額
- 法令上の制限は国土利用計画法の「2週間・2,000/5,000/10,000平方メートル」、開発許可の「1,000平方メートル」、道路の「4メートル・2メートル」
- 権利関係は借地権の「30年・20年・10年」、抵当権の「最後の2年分」、相続の「3か月」
- 同じ数字の規定を並べ、主語と起算点の違いで区別する
- 暗記カードは「誰が・いつまでに」を問う形にし、裏に条文番号を書く
当サイトの宅建の問題は、過去の出題論点をもとに作成した論点別問題です。各問に初級・標準・上級の3段階の解説がついています。
よくある質問
Q宅建の数字は語呂合わせで覚えたほうがよいですか?
語呂は1つの数字を思い出す助けになりますが、試験では「誰が・いつまでに・どこへ」と数字の組み合わせで問われます。この記事では語呂を載せず、同じ数字ごとにまとめた逆引き表と、条文の主語つきのカードで覚える方法を紹介しています。条文の根拠つきの自作語呂は、宅建の語呂合わせ一覧に載せています。
Q暗記表をPDFで印刷できますか?
当サイトでは PDF の配布はしていません。この記事の表はブラウザの印刷機能でそのまま印刷できます。法改正で数字が変わることがあるので、印刷した日付を書き込んでおくと、いつ時点の数字か分かります。
Q数字は何年度の法令で覚えればよいですか?
宅建試験の出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです(不動産適正取引推進機構「宅建試験の概要」)。令和8年度試験なら2026年4月1日時点の法令です。この記事の表もその時点の版にもとづきます。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月4日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

